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会社法5機関⑸役員等の責任Ⅱ-対第三者責任(429条1項)

429条1項の対第三者責任については、難しい議論もありますが、答案に必要な限度で見ていきましょう。

 

 

 

趣旨

同項の要件の解釈は、同項の趣旨をどのように解するかによって異なってきます。この趣旨については、激しい争いがありましたが、判例が下記論証の立場を確立させました(判例の立場にはなお有力な批判がありますが、答案上は判例の立場をとるのが安全でしょう)。*1

 

【論証 429条1項の趣旨】

 429条1項は、役員等の不法行為責任を軽減するものであるとする見解がある。この見解によれば、同項の責任が成立するのは、当該役員等の行為が、第三者に対する不法行為に該当し、役員等が加害行為について悪意または重過失があり、役員等が不法行為により第三者に直接損害を与えた場合に限られることになる。*2

 しかし、同項は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である役員等の職務執行に依存するものであることにかんがみ、役員等に法定の特別責任を課して三者の保護を図ったものと解すべきである。そうだとすれば、同項による責任は不法行為責任とは独立の責任であり、①役員等の会社に対する任務懈怠、②①についての悪意または重過失、③会社に損害が生じ、ひいて第三者に損害が生じたこと(間接損害)または直接第三者に損害が生じたこと(直接損害)、④①と③との間の相当因果関係が認められれば、成立が認められることになる。*3

 

ここでは、最初に趣旨から各要件を導き出すという方法をとりましたが、答案上では問題になる要件ごとにそれぞれ要件解釈をしていってもよいと思います。

 

理解のために反対説についても丁寧に書きましたが、答案ではここまで書く必要はないと思います。自説のみでもよい場合が多いです。ただ、不法行為責任の特則であるという反対説を理解しないと、同項の各要件の解釈(なぜそのような問題になるのか)をきちんと理解することは難しいので、ぜひこのような反対説があることは頭に入れておいてください。

 

 

以下、各要件ごとにより詳細にみていきます。

 

 

要件

上記のとおり、同項の要件は①任務懈怠②悪意または重過失③損害④相当因果関係です。

 

任務懈怠

任務懈怠については、基本的には423条1項と同様の判断が妥当します(なぜなら、上記論証のように、「第三者に対する(加害行為についての)」任務懈怠ではなく、「会社に対する」任務懈怠が問題となるからです)。もっとも、それぞれの事案において役員等にはどのような善管注意義務(ないし忠実義務)が課されるのか、またその違反が認められるのかについては、対第三者責任特有の問題もあります。これについては、損害の種類別に見ていきたいので、損害のところで検討します。

 

423条1項の任務懈怠については以下の記事を参考にしてください。

 

shihouyobi.hatenablog.com

 

 

 

悪意重過失

悪意重過失については、名目上の取締役が監視義務違反で同項の責任を負うか、というところで論じることがありますが、後述します。

 

 

損害

最も検討が必要なのがこの第三者に損害が生じたことという要件と絡む諸論点です。上記の論証(429条1項の趣旨)のように、判例は、第三者に生じた損害が直接損害であるか間接損害であるかにかかわらず、同項の責任が成立しうるとしました。

 

ここで、直接損害とは、会社が損害を受けたか否かを問わず、役員等の行為によって第三者が直接被った損害のことをいいます。*4(会社に損害がなく、直接第三者が損害を被る場合と定義されることもありますが、*5本ブログでは上記の定義を採用します。)

 

間接損害とは、第1次的に会社に損害が生じ、その結果第2次的に第三者が被った損害のことをいいます。*6

 

このような定義をとったとき、第三者の損害には、直接損害にも間接損害にも該当する場合があることになります。*7

たとえば、後述するように、放漫経営を行ったために会社が破綻し、その結果債権者が債権の支払いを受けられなかった場合は、このような債権者の損害は間接損害にあたることになりますが、取引時点で支払いの見込みがない取引に入った結果、相手方が支払いを受けられなかった場合は、このような相手方の損害は直接損害にあたることになります。この二つの場合が両立しうることは明らかです。このような事例が出題されたときは、この損害を間接損害と構成しても、直接損害と構成してもかまいません。複数行為が問題となっていて、他方の行為が明らかにいずれかの損害にあたる、というケースであれば、そちらとは異なる損害を選択するのが賢いとは思います。

 

同項の責任を不法行為の特則と理解する反対説からは、不法行為が成立する場合ですから、当然同項が成立するのは直接損害が生じた場合に限られ、間接損害については、債権者代位権株主代表訴訟による救済に委ねるべき、とされます。*8

 

しかし、判例は、同項の責任を法定責任(不法行為とは別に第三者を保護するために法が特別に定めた責任)であるとして、両損害包含説をとりました。第三者を保護すべき必要性は直接損害事例であろうと間接損害事例であろうと変わりはなく、両者を区別する意味はないからです(この意味で、判例の見解を区別否定説と呼んだ方がよいのではないかという指摘もあります*9)。

 

以下、直接損害事例と間接損害事例において、それぞれ問題となる論点を見ていきましょう。

 

判例の立場をとる以上、答案では「直接損害」「間接損害」という言葉は使わなくてもよいと思います。ただ、会社に損害が生じた結果第三者が損害を被った事例なのか、会社の損害を通じることなく第三者が損害を被った事例なのかによって論じるべき点が変わってくるので、いずれの事案であるのかしっかり認定しましょう。

 

直接損害事例

直接損害にあたる例としては、取締役が、悪意または重過失により、業務執行の監視義務または内部統制システムの整備義務を怠った結果、違法な会社業務が行われて第三者が損害を受けた場合が挙げられます。*10

 

しばしば問題になるのは、倒産に瀕した会社の取締役が、会社を代表して、第三者との間で履行の見込みがない取引を行い、それにより、当該第三者に債権の回収不能による損害を生じさせる場合です。

 

判例法理はこのような場合を直接損害にあたるとして同項の責任を認めていますが、*11よく考えると、履行の見込みのない取引に入ることがなぜ「会社に対する」任務懈怠といえるのかは難しい問題です(任務懈怠のところで論じるべき問題です)。

 

【論証 履行の見込みのない取引】

 取締役が履行の見込みのない取引に入ることは会社に対する任務懈怠にあたるか。

 ここで、履行の見込みのない取引を行うことは、会社の社会的信用を傷つけることになるため、会社に対する任務懈怠となるとする見解もある。*12

 しかし、結果として会社の信用が傷つくことが行われる危険は、会社の事業運営にはつきものであるから、信用保持を根拠に安易に任務懈怠を認めては、企業活動に萎縮効果を生じさせてしまう。また、個人事業主が同様の行為を行ったとしても、無条件で不法行為責任を負うわけではない。そこで、取締役が履行の見込みのない取引を行ったとしても、かかる取引を行うことが三者に対する不法行為と評価される場合でなければ、任務懈怠は認められないと解すべきであり、不法行為と評価されるためには、取締役の行為に強い違法性が必要であると解する。*13

 

反対説でも十分だとは思いますが、履行の見込みのない取引を行うことがなぜ「会社に対する」任務懈怠にあたるのか、ということは一言書いてあげるとよいと思います。

 

 

間接損害事例

間接損害にあたる例としては、役員等の悪意または重過失による任務懈怠により会社に損害が生じた結果、会社が債務超過に陥り、会社債権者が債権の回収不能による損害を被った場合が挙げられます。*14

また、株価の下落によって株主が被る経済的不利益も間接損害にあたります。この場合には、後述するように株主が「第三者」にあたるのかが問題となります。

 

取締役が放漫経営を行ったために会社が破綻し、その結果債権者が債権の支払いを受けられなかった場合、このような取締役の行為は任務懈怠にあたるのでしょうか。

 

【論証 放漫経営】

 取締役が放漫経営を行ったことが会社に対する任務懈怠にあたるか。

 ここで、会社においては、取締役が株主の利益のみを追求して会社の支払能力に十分な配慮をしないおそれが高く、すべての会社債権者に契約による自衛を要求するのは酷であることから、会社が債務超過またはそれに近い状態にある場合には、取締役には会社の経営状況を確実に把握し、経営改善のために必要な措置を講じ、経営改善の見込みがなければ、会社債権者に対してなるべく多くの額を弁済できるようにするために必要な措置を講じる義務善管注意義務として課されていると解する。*15

 したがって、当該義務に違反した場合には任務懈怠が認められる。

 もっとも、会社の経営状況の見通しには不確実な要素が多く含まれ、どのような措置を講じるべきか否かについては高度な経営判断を要する。したがって、当該判断の過程、内容に、判断当時における通常の経営者の有すべき知見・経験を基準にして著しく不合理な点がない限り、義務違反は認められない(経営判断原則)と解すべきである。*16

 

ちなみに、上記のような義務を、直接損害事例の任務懈怠を基礎づけるものとする見解もありますが、*17直接損害事例には妥当しないとして批判されています。*18

この義務が取締役に課されるのは間接損害事例に限られるという理解でよいと思います。

 

 

株主と「第三者

しばしば出題される論点として、株価の下落という間接損害を被った株主が「第三者」にあたるのか、というものがあります(直接損害事例では、会社に損害がないため株主は代表訴訟を提起できないことから、株主が「第三者」にあたると解されています)。

 

【論証 株主の「第三者」該当性】

 株主が株価の下落による経済的損害を被った場合に、429条1項の責任追及をすることができるか。このような場合に株主が「第三者」にあたるかが問題となる。

 ここで、株主は代表訴訟(847条以下)を通じて役員等の対会社責任を追及し、損害の回復を図ることができる。この場合に429条1項の直接請求を認めては、本来会社に帰属すべき財産を一部の株主が割取する結果となり、株主間の公平に反し、会社債権者を害することとなる。したがって、このような間接損害の場合には、株主は原則として「第三者」にあたらないと解すべきである。

 もっとも、閉鎖会社において、支配株主でもある役員等が任務懈怠をしたような場合には、救済を代表訴訟に限ると加害が繰り返され、実効的な救済にならないおそれがある。そこで、このような特段の事情がある場合には、例外的に、株主も「第三者」にあたると解する。*19

 

論証(「本来会社に帰属すべき財産を一部の株主が割取する結果とな」る)は、株主の取締役への損害賠償請求権が認められた場合には会社から取締役への損害賠償請求権が縮減することを前提としていますが、仮に縮減しないことを前提とした場合には、「取締役が二重の責任を負うことになり酷である」という理由付けになります。*20

 

株主が会社債権者でもあって、債権回収ができなくなったという間接損害を被った場合は、(当該間接損害を請求するにあたっては)株主であっても「第三者」にあたるものと思われます(私見)。

 

論証の立場が多数説であると考えられますが、代表訴訟には和解の余地があり十分な救済とならないおそれがあること、会社の損害回復が株価を回復させるかどうかには疑問があることなどから、上記のような間接損害事例であっても株主は「第三者」にあたるとする見解も有力です。*21

 

 

相当因果関係

相当因果関係の有無は、民法と同様に判断します。悪意重過失と同様に、名目上の取締役が監視義務違反で同項の責任を負うか、というところで論じることがありますが、後述します。

 

 

責任主体

以上が同項の要件論です。ここから、通常の取締役でない者についても同項の責任を負うのか、という点についてみていきます。

 

 

名目上の取締役

代表取締役と親族である等の理由から取締役に就任しただけで、取締役の職務は何も行っていない者を名目上の取締役といいます。承諾のうえで適法な選任決議を経ている点で後述する登記簿上の取締役とは異なることに注意してください。

 

このような者が責任を問われるのは監視義務違反を理由とする責任です。そこで、前提として取締役の監視義務の有無を論じる必要があります。監視義務については以下の記事を参考にしてください。

 

shihouyobi.hatenablog.com

 

【論証 名目上の取締役】

 当該取締役が何らの職務を行っておらず、いわゆる名目上の取締役にとどまるとしても、適法な手続きを経て取締役に就任している限り、監視義務を含む取締役の義務を負うことは否定し得ない

 したがって、当該取締役も善管注意義務の一環として監視義務を負う。*22

 

 

このような者は、何ら職務を行っていないわけですから、監視義務違反は容易に認められ、任務懈怠はあることになります。*23

 

もっとも、下級審裁判例においては、名目上の取締役について、悪意重過失がないこと、*24または任務懈怠と損害との間の相当因果関係がないこと*25を理由に責任を否定する例があります。特に、無報酬の取締役については、悪意重過失が否定される例が多くみられます。

 

 

登記簿上の取締役

法律上は取締役ではないが、取締役として登記されている者(いわゆる登記簿上の取締役)が同項の責任を負うかについて、選任決議欠缺の場合と退任登記未了の場合を検討します。登記簿上の取締役はややこしく、各類型を覚えるのが大変ですが、整理して理解しておきましょう。

 

選任決議欠缺

ある者が株式会社の代表者から取締役への就任を依頼されてこれを(明示または黙示に)承諾し、取締役の就任登記もされたが、株主総会の選任決議を経ていなかった(または、選任決議が取り消された)ため、適法に取締役に就任したとはいえない場合、このような者も同項の責任を負うのでしょうか。

 

【論証 登記簿上の取締役 選任決議欠缺】

 Xは取締役ではないため、「役員等」にあたらず、同項の責任を負わないのではないか。

 たしかに、選任決議を欠いている以上、Xは法律上取締役とはいえない。

 もっとも、Xが取締役であるという登記は不実な登記であるため、908条2項により、自身が取締役ではないということを善意の第三者に対して対抗できないのではないか。

 ここで、908条2項の「不実の事項を登記した者」とは、911条、915条の登記の申請主体である会社を指しており、Xはそれにあたらない。したがって、同項を直接適用することはできない

 しかし、同項の趣旨が外観を信頼した第三者を外観作出につき帰責性ある権利者の犠牲のもとに保護するという外観法理にあるところ、不実登記の出現に加功した者についても、利益衡量上当事者と同様の扱いを受けるべきと解される。したがって、取締役が就任登記について明示または黙示に承諾を与えていた場合には、承諾の付与について故意または過失が認められる限り、同項の類推適用によって、当該取締役は善意の第三者に対して、自身が取締役ではないことを対抗できないことになる。

 したがって、このような場合には、429条1項の要件を満たす限り、Xは同項の責任を負うと解する。*26

 

承諾は黙示でも構わないと考えられますが、あくまで「承諾」が必要です。下級審裁判例で承諾は認められないものの、不実登記の出現への加功やその状態の存続について過失がある場合に上記論証の理論を適用して429条1項の責任を認めたものがありますが、*27判例の射程をそこまで広げて解釈するのは妥当ではないと批判されています。登記当事者でない者は自ら登記の変更を申請できず、また、登記当事者のように商業登記制度から直接利益を享受しているわけではないからです。*28

 

 

退任登記未了

次に、一旦は適法に取締役に就任したものの、取締役を辞任し、いまだ退任登記がなされていない者が同項の責任を負うかについてみていきましょう。このケースでは、辞任取締役が積極的行為をあえてした場合と何らの行為をしなかった場合が問題となります。

 

【論証 登記簿上の取締役 退任登記未了 積極的行為】

 Xは取締役ではないため、「役員等」にあたらず、同項の責任を負わないのではないか。

退任登記が未了であるとしても、Xはすでに辞任している以上、法律上取締役とはいえない。したがって、当該取締役は原則として同項の責任を負わない。

自身が取締役ではないということを善意の第三者に対して対抗できないのではないか。

 ここで、908条1項は直接には登記当事者に対する規律であるから、Xには直接適用されない。

同項の趣旨が外観を信頼した第三者を外観作出につき帰責性ある権利者の犠牲のもとに保護するという外観法理にあるところ、退任登記前の辞任の事実と矛盾する行為をした者についても、利益衡量上当事者と同様の扱いを受けるべきと解される。したがって、辞任取締役が退任登記と矛盾する積極的行為をした場合には、同項の類推適用によって、当該取締役は善意の第三者に対して、自身が取締役ではないことを対抗できないことになる。

 したがって、このような場合には、429条1項の要件を満たす限り、Xは同項の責任を負うと解する。*29

 

 

【論証 登記簿上の取締役 退任登記未了 明示的承諾】

 Xは取締役ではないため、「役員等」にあたらず、同項の責任を負わないのではないか。

 たしかに、退任登記が未了であるとしても、Xはすでに辞任している以上、法律上取締役とはいえない。したがって、当該取締役は原則として同項の責任を負わない。

 もっとも、Xが取締役であるという登記は不実な登記であるため、908条2項により、自身が取締役ではないということを善意の第三者に対して対抗できないのではないか。

 ここで、908条2項の「不実の事項を登記した者」とは、911条、915条の登記の申請主体である会社を指しており、Xはそれにあたらない。したがって、同項を直接適用することはできない

 しかし、同項の趣旨が外観を信頼した第三者を外観作出につき帰責性ある権利者の犠牲のもとに保護するという外観法理にあるところ、不実登記の出現に加功した者についても、利益衡量上当事者と同様の扱いを受けるべきと解される。ただし、辞任取締役に対して会社が登記申請を怠っている場合に積極的にそれを是正することまで求めるのは酷であることから、取締役が不実の登記を残存させることについて明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合に限り、同項の類推適用が認められ、当該取締役は善意の第三者に対して、自身が取締役ではないことを対抗できないことになる。

 したがって、このような場合には、429条1項の要件を満たす限り、Xは同項の責任を負うと解する。*30

 

就任登記は不実ではなく、単に退任登記をしなかっただけであるから、908条2項ではなく908条1項の類推適用の場面であるという指摘もありますが、*31判例が2項類推適用なので、それに従っておいて構わないと思います。

 

 

事実上の取締役

取締役に就任しておらず、しかも取締役としての登記もされていない者であっても、事実上、取締役として株式会社の業務執行を行っているといえる場合には、現に会社の業務執行をしていながら、適法な就任手続を経ていないというだけで取締役の責任を免れるとしては、会社業務の適性を図るという責任規定の趣旨が没却されてしまうことから、このような者(事実上の取締役)も同項の責任を負う(429条1項だけではなく、対会社責任の諸規定の適用もあります)とされています。*32

 

 

*1:そもそも、429条1項には存在意義がない、という学説(田中p.360)もありますが、本ブログでは判例の立場を前提に解説します。

*2:最判昭和44年11月26日〈百選70〉松田二郎少数意見

*3:前掲最判昭和44年11月26日

*4:洲崎博史・前掲百選70解説、森本滋『会社法講義』(有信堂、2001)p.120、神田秀樹『会社法[第17版]』(弘文堂、2015)p.263など

*5:龍田節『会社法大要』(有斐閣、2007)p.93、江頭憲治郎『株式会社法[第6版]』(有斐閣、2015)p.505

*6:洲崎博史・前掲百選70解説、森本滋『会社法講義』(有信堂、2001)p.120、神田秀樹『会社法[第17版]』(弘文堂、2015)p.263など

*7:事例p.7、10

*8:前掲最判昭和44年11月26日少数意見、上柳克郎「直接損害・間接損害」同『会社法・手形法論集』(有斐閣、1980(初出1978))p.101

*9:事例p.10

*10:阪高平成23年5月25日〈百選A23〉など

*11:福岡高宮崎支判平成11年5月14日など

*12:上柳克郎「両損害包含説」前掲上柳p.120

*13:田中p.364、山下友信「支払い見込みのない手形振出と取締役の対第三者責任」同『商事法の研究』(有斐閣、2015(初出1984))p.109、事例p.17~19

*14:東京高判昭和58年3月29日、大阪地判平成8年8月28日など

*15:事例p.11、吉原和志「会社の責任財産の維持と債権者の利益保護(3・完)」法学協会雑誌102巻8号(1985)p.83

*16:高知地判平成26年9月10日、最判平成22年7月15日〈百選50〉、東京地判平成16年9月28日、田中p.361、事例p.15

*17:前掲江頭p.505、事例p.11

*18:洲崎・前掲百選解説、後藤元『株主有限責任制度の弊害と過小資本による株主の責任』(商事法務、2007)p.148、高橋洋一「取締役の対第三者責任に関する判例法理は今後も維持されるべきか?(2・完)」法学論叢177巻6号p.20

*19:東京高判平成17年1月18日〈百選A22〉、田中p.362、前掲江頭p.504~505

*20:河本一郎「商法266条ノ3第1項の『第三者』と株主」服部榮三先生古稀記念『商法学における論争と省察』(商事法務研究会、1990)p.258、前掲龍田p.96など

*21:弥永真生「著しく不公正な合併条件と差止め」江頭憲治郎先生還暦記念『企業法の理論(上)』(商事法務、2007)p.653、南保勝美「株式会社の業績悪化による保有株式の無価値化と株主の取締役に対する損害賠償請求の可否」判タ1254号(2008)p.70

*22:最判昭和55年3月18日、田中p.364

*23:前掲最判昭和44年11月26日、前掲最判昭和55年3月18日参照、田中p.364

*24:東京地判平成3年2月27日、仙台高判昭和63年5月26日、福井地判昭和55年12月25日など

*25:大阪地判昭和60年4月30日、大阪地判昭和60年1月28日、大阪地判昭和59年8月17日など

*26:最判昭和47年6月15日、野田博・商法(総則・商行為)判例百選[第5版]p.20

*27:浦和地判昭和55年3月25日

*28:野田・前掲百選解説

*29:最判昭和62年4月16日〈百選72〉、久保寛展・百選72解説、蒲原範明・昭和62年度主要民事判例解説(判タ677号)p.225など

*30:前掲最判昭和62年4月16日、前掲久保百選解説、田中p.365

*31:田中p.365、積極的行為の場合の論証参照

*32:東京地判平成2年9月3日など、田中p.366